産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集運搬を業として行うためには、廃棄物の積み下ろし(「積む」「降ろす」の両方で許可が必要です。)を行う都道府県知事の許可が必要です。
種類
産業廃棄物には、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物(特管)」の2種類があります。
また、「積み替え保管」の有無により提出書類、要件に違いがあります。(詳しくはご相談ください。)
許可の要件
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講
- 経済的基礎を有している
- 適切な運搬施設(容器、車両等)がある
- 事業計画
- 欠格要件に該当しない
許可の有効期間
5年間有効です。
※更新申請も予約が必要です。許可満了日より余裕を持って手続きを行ってください。