建設業許可とは
簡単に説明しますと、建設工事の請負金額が税込500万円以上/件(建設一式工事の場合は1500万円以上もしくは木造住宅で延床面積が150㎡以上)の工事を請け負う場合に必要な許可です。
種類
国土交通大臣許可…二つの都道府県に営業所がある場合
知事許可…一つの都道府県にのみ営業所がある場合
一般建設業と特定建設業
許可の区分です。元請として4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合は「特定建設業」の許可、それ以外は「一般建設業」の許可が必要です。詳しくはご相談ください。
許可を受けるための要件
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 財産的要件を満たしていること
- 欠格要件等に該当しないこと
この他に、誠実性を有していることや暴力団の構成員でないことなどがあります。