届出電気通信事業の申請手続きについて
電気通信事業を行うためには、届出が必要です。
◇届出が必要な例
・転送電話・リビリング・出会い系サイト・MVNO・チャンネル貸し・関連企業ネットワークの運営・クローズドチャット・メーリングリスト(第三者が発行するのもを登録ユーザーに発行する場合)・決済代行・フリーメールなど
◇届出が不要な例
・webサイト開設・ネット通販・ネットバンキング・電子メールマガジンの発行・レンタル携帯電話・電子掲示板・インターネットカフェなど
※判定の難しい事業も多々ございます。届出の要・不要は事前に確認を行ったうえで、事業を開始してください。
◇手続きについて
①電気通信事業の届出…事業開始の届出です。書類を提出してから届出通知書が届くまで約2週間程度かかります。
②氏名(商号)・住所(本店所在地)・代表者の変更…変更が生じた場合に届出が必要です。
③提供する役務の変更…役務の追加、削除等が生じる場合に届出が必要です。
④事業の全部の廃止、又は休止…全部廃止(休止)届を提出します。
⑤事業の一部の廃止、又は休止…一部廃止(休止)届を提出します。
⑥事業の承継…事業承継届を提出します。※事業承継者からの届出となります。
⑦法人の解散…解散届を提出します。※清算人もしくは破産管財人からの届出となります。
◇費用
事業開始の届出は30,000円~、その他はご相談ください!
※届出認定・登録認定電気通信事業の申請は承っておりません。
2016.7.27