公認会計士・税理士の行う社会保険事務と社労士会・税理士会の合意
公認会計士は、公認会計士法第2条2項に規定する業務に付随して行う場合には社会保険労務士法第2条に掲げる事務を業として行うことが可能です。 税理士は、税理士又は税理士法人が行う税理士法 第二条第一項 に規定する業務に付随し … 続きを読む 公認会計士・税理士の行う社会保険事務と社労士会・税理士会の合意
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