宅地建物取引免許

宅地建物取引業とは

宅地又は物について次に挙げる行為を業として行うものです。

  1. 自ら売買又は交換することを業として行うこと
  2. 他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

免許の区分

国土交通大臣免許…2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合

知事免許…1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合

免許の有効期間

5年です。

例: 免許年月日 H27.3.1の場合

H27.3.2からH32.3.1までが免許の有効期間です。

尚、更新の申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に行います。怠った場合は、免許が失効となります。(一度失効してしまうと元の許可番号では新しく免許は取れません。)