建築士事務所登録
建築士事務所の登録を受けなければならない方
- 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業とする建築士
- 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方
※建設業者が請け負いの一環として事実上の設計等を業として行なう場合は建設業許可の他に、建築士事務所の登録が必要です。
※無登録業務は禁止されています。
登録について
- 専任の建築士(管理建築士)を置く必要があります。
- 新規申請の登録には、申請書が受理されてから5日から10日かかります。
- 登録の有効期間は5年です。
- 有効期間満了前30日までに更新の手続きが必要です。(満了日2か月前から受付開始です。)
※登録後は毎年、事業年度経過後3か月以内に、「設計等の業務 に関する報告書」の提出義務があります。
※上記は東京都の場合です。他府県については申請書等異なる場合があります。