解体工事業登録

解体工事業登録

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。

※解体工事を行うためには、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。

 

1.登録の必要な業者とは

  • 土木工事業、建築工事業またはとび・土工工事業に係る建設業許可を持っていない業者
  • 建設業許可を持たない都道府県の管轄の営業所で解体工事を行う業者

※請負金額500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要です。

2.登録の要件

  • 技術管理者がいること(有資格者、実務経験を有するもの等。詳しくはご相談ください。)
  • 法で定める不適格要件に該当しないこと

例えば、

  • 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者。

などが該当します。

3.登録の有効期間

5年間有効です。更新する場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに登録更新の手続きが必要です。

 ※上記は東京都の場合です。