電気工事業法の手続き

電気工事業法の手続きとは

電気工事業法は、電気工事業法を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。したがって、建設業許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。

 

登録申請先

営業所が1つのみ…都道府県知事に登録申請

2か所以上の営業所がある場合…産業保安監督部長もしくは経済産業大臣(国)

※営業所のある場所の管轄により異なります。

 

手続き区分

  1. 建設業許可を持っている+一般電気工作物の工事を行う→届出(みなし登録)
  2. 建設業許可を持っている+一般電気工作物の工事を行わない→みなし通知
  3. 建設業許可を持っていない+一般電気工作物の工事を行う→登録
  4. 建設業許可を持っていない+一般電気工作物の工事を行わない→通知

※手続き区分が変更になった場合は新たに手続きを行う必要があります。

  • 一般電気工作物…電力会社から600V以下で受電する電気工作物。

例:一般住宅等の屋外配線および設備

  • 自家用電気工作物…電力会社から600V超で受電する電気工作物。※ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備」です。

例:中小ビル、工場等の需要設備など

届出・登録に必要な要件

1.一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事を1名選任すること
主任電気工事士に選任することができるのは次の方です。(複数の営業所を兼務することはできません)

・第一種電気工事士免状を取得している方

・第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有し、それを証明できる方

2.事業者・法人役員・主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと

3.工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること

  ※備え付けが義務づけられている検査器具は次のとおりです。

一般用電気工作物の工事だけしか行わない場合

絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

自家用電気工作物の工事も行う場合

上記に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)

 

みなし通知・通知に必要な要件

1.事業者・法人役員が登録拒否要件に該当しないこと

2.工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること

3.自家用電気工作物の工事を行うことができる方がいること

※備え付けが義務づけられている検査器具は次のとおりです。

絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)